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みなさま、こんにちは!
ぶなぴー
今回は、『デグーに関する法律』について詳しく解説していきます。
かつて、命あるものを大切にすべきだという考えのもとで、豊臣秀吉が「生類憐みの令」を定めました。現代では法律の名を変え、生き物を守るための法律が存在します。それが『動物愛護管理法』です。
よく動物愛護に反する意見が飛び交う中で、「殺処分ゼロ」などの活動や、「生き物をいじめてはいけない」という基本的な概念は知られていますが、詳しい内容についてはあまり知られていないかもしれません。
そこで今回は、動物愛護管理法を中心に、デグーに関する法律を詳しく確認していきましょう。
動物愛護管理法
<人と動物の共存社会を目指して>
動物愛護管理法(動物の愛護および管理に関する法律)は、1973年に制定され、これまでに何度か改正が行われています。最新の改正は2012年に行われました。
この法律は、ペットの飼い主や業者だけでなく、すべての人々に適用されます。基本原則として、動物が命あるものだと認識し、動物との共存社会を目指すこと、動物の習性を理解した上で適正に扱うことなどが定められています。
<飼い主の責任>
飼い主は、その動物の種類や習性に応じた適切な飼育を行い、動物の健康や安全を守り、最後まで責任を持って飼育しなければなりません(終生飼育)。また、動物が人に迷惑をかけないようにし、動物の脱走を防止し、無闇な繁殖をさせないことも定められています。
- 虐待: 動物を無闇に殺したり傷つけたりすることだけでなく、必要な世話を怠ることやケガ・病気の治療をしないで放置することも虐待に含まれます。
- 愛護動物: 牛、馬、ウサギなど動物愛護管理法に挙げられているもののほか、人が飼育している哺乳類、鳥類、爬虫類が含まれます。
しめじ
<業者の責任>
第一種動物取扱業者は動物の健康や安全を守るために、管理の基準を遵守する必要があります。管理の基準には、動物の生理、生態、習性などに適した環境を整え、適切な食事を与えることなどが含まれています。
また、動物の販売時には、その動物の現状を直接購入者に見せ、その特徴や適切な飼育方法を対面で文書によって説明することが求められています。デグーも当然、この対象に含まれます。ペットショップやブリーダーから迎える際には、適切な説明を受け、文書を取り交わすようにしてください。
なお、家庭で繁殖したデグーを里親に出したことがある方もいるかと思いますが、動物愛護管理法では、有償・無償を問わず、一定以上の頻度または取り扱い量で営利目的としている場合、第一種動物取扱業の登録が必要と定めています。
詳しくは環境省の動物愛護管理室のホームページをご覧ください。
<感染症法>
感染症法は、感染症の発生予防とまん延の防止を目的とした法律です。デグーなどのペットも感染症の媒介となる可能性があるため、適切な衛生管理が求められます。飼い主は定期的にデグーの健康チェックを行い、異常があれば速やかに動物病院で診察を受けることが大切です。
まとめ
デグーの飼育にあたっては、動物愛護管理法や感染症法などの法律をしっかりと理解し、遵守することが重要です。命を預かる飼い主としての責任を持ち、デグーとの幸せな生活を送るために、これらの法律を守りましょう。
それではみなさま、良いデグーライフを!